Customer-harassment

カスタマーハラスメントに関する対応指針

カスタマーハラスメントに関する対応指針

当社は、保険代理店業務を中心とする総合金融サービス業として、お客さま本位の業務運営を実践し、お客さまからのご意見・ご要望・苦情に対して、誠実かつ真摯に対応してまいります。

一方で、お客さま等からの言動の中には、社会通念上許容される範囲を超え、役職員の人格や尊厳を傷つけ、心身の健康や安全な就業環境を損なうものがあります。こうした行為は、役職員が安心して業務を遂行することを妨げるだけでなく、他のお客さまへの適切なサービス提供にも支障を生じさせるおそれがあります。

当社は、役職員が安心して働くことができる職場環境を確保し、すべてのお客さまに対して継続的に質の高いサービスを提供するため、カスタマーハラスメントに該当する行為に対しては、組織として毅然と対応します。

<カスタマーハラスメントの定義>

当社におけるカスタマーハラスメントとは、就業環境(事業所内外を問わず)において、お客さま等からの苦情、要望、問い合わせその他の言動のうち、要求内容に妥当性が認められないもの、または要求内容に妥当性が認められる場合であっても、その要求を実現するための手段若しくは態様が社会通念上不相当なものであって、当該言動により役職員の就業環境が害されるもの、または害されるおそれがあるものをいいます。

なお、お客さま等からの正当な意見、要望または苦情のすべてをカスタマーハラスメントとして取り扱うものではありません。実際の該当性は、要求内容、手段・態様、頻度、継続性、発生状況および役職員の就業環境への影響等を踏まえ、個別に判断します。

<役職員への教育・研修>

当社は、役職員がカスタマーハラスメントに関する正しい知識を身につけ、適切かつ安全に対応できるよう、定期的に教育・研修を実施します。教育・研修では、カスタマーハラスメントの定義および該当し得る行為、正当な意見・要望・苦情との区別、初期対応、対応の中止または担当者交代の判断、社内の報告・相談およびエスカレーションの手順、事実経過および証拠の記録・保存、相談者等のプライバシー保護ならびに被害を受けた役職員への配慮について周知します。また、管理監督者に対しては、事案の判断、安全確保、関係部署および外部機関との連携等に関する実践的な研修を実施します。



制定年月日2026年10月1日

株式会社FPパートナー

代表取締役社長 黒木 勉